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電子申請による公文書開示請求の受付について

印刷用ページを表示する 掲載日:2024年3月19日更新

電子申請による公文書開示請求の受付について

 福島県情報公開条例に定められた公文書開示請求の手続きを、電子申請システムにより行うことができます。 

※福島県公安委員会、福島県警察本部の保有する公文書の開示請求につきましては、この電子申請の手続きはご利用できませんので、お手数ですが下記の窓口にお問い合わせの上、手続きをされますようお願いいたします。

福島県警察本部警察情報センター

 〒960-8686  福島県福島市杉妻町5番75号  電話番号024-522-2151(代表)

手続きの流れ

1.ゆびナビプラスポータルサイトによる申請(入力フォームにより自動で申請書を作成することが可能です。また、アカウント登録が必要です。)

 (1)初めて利用される方は「新規登録」、既に登録済みの方はログインをしてください。

 (2)「申請する」をクリックし、次の画面で手続きの選択の中から「その他」を選択してください。

 (3)サイトの指示に従い必要事項を入力し、確定した内容を申請してください。

 (4)申請を受けた実施機関では条例に基づき、原則請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定を行い、その後決定内容を通知した上で開示を行います(期間を延長する場合もあります)。

 (5)ゆびナビプラスポータルサイトによる申請の場合は、下記のいずれかをクリックしてください。

  ○個人の申請の場合はこちら
  ○法人の申請の場合はこちら

2.福島県 かんたん申請・申込システムによる申請(請求者が作成した申請書を添付して申請する事が可能です。また、アカウント登録は不要です。)

 (1)下記リンクからいずれかの「公文書開示請求書の様式」をダウンロードし、請求書を作成してください。

  〇公文書開示請求書の様式(ワード)

  〇公文書開示請求書の様式(一太郎)

 (2)下記の「公文書開示請求電子申請(受付フォーム)」より必要事項をご入力いただき、(1)で作成した公文書開示請求書のファイルを添付して送信してください。

  〇公文書開示請求電子申請(受付フォーム)

 (3)送信された内容を確認した上で受理し、対象となる公文書を保有する部署(公文書の開示を実施する「実施機関」)に請求書を送付します。

 (4)送付を受けた「実施機関」では条例に基づき、原則請求のあった日から起算して15日以内に開示等の決定を行い、その後決定内容を通知した上で開示を行います(期間を延長する場合もあります)。

  ※県庁の開庁時間(8時30分~17時15分)以降の受付分は翌開庁日の受付となりますので、御了承ください。

公文書の写しの受取方法について

 公文書の写しの交付を希望される場合は、公文書を保有する部署を担当する情報公開窓口(出先機関であれば出先機関の窓口)での交付もしくは、郵送で交付を受けることができます。

 なお、公文書の写しの受け取りは、情報公開窓口・郵送での受け取りとなり、メールでの送付は行っておりませんのでご了承ください。

写しの交付にかかる費用について

 公文書の写しの交付を希望される場合は、交付に要する費用として、A3サイズまで1枚につき10円(カラーコピー1枚につき30円、その他図面等については作成に要した実費相当額)と送付料(郵送希望の場合)をご負担いただきます。 また郵送を希望された場合は、現金書留等で費用をお送りいただいてから公文書の写しを送付させていただきます。