【重要】県北管内全域で盛土規制法の運用が始まりました
規制区域内で一定規模以上の盛土等を行う場合、許可又は届出が必要になります
危険な盛土等による災害から人命を守るため、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称:盛土規制法)が新たに定められました。
県北管内全域において、盛土規制法に基づく規制を開始しました。
詳しくは「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)をご確認ください。
新たな盛土等を行う場合には、許可・届出が必要です。
- 対象規模等、詳しくは許可申請の手引を参照してください。
- 規制区域の図は、盛土規正法の規制区域を参照してください。
- 盛土規制法ポスター
許可申請の手引・技術的基準・様式等
申請に必要な書類や技術基準については、都市計画課ホームページをご覧ください。
なお、その他法令や詳細な技術的基準については、「宅地造成及び特定盛土等規制法」(通称「盛土規制法」)について(国土交通省ホームページ)に掲載の資料も併せてご確認ください。
都市計画法に基づく開発行為は盛土規制法の技術的基準に適合している必要があります
詳しくは都市計画法第33条第1項7号および開発許可制度の手引・様式(都市計画課ホームページ)を参照してください。
工事の許可に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第12条第1項または第30条第1項の許可をした工事に関して、同法第12条第4項または第30条第4項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
許可をした工事一覧(令和7年3月末時点)
許可をした工事の位置図(令和7年3月末時点)
工事の届出に係る公表
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)第21条第1項、第27条第1項、または第40条第1項の届出を受理した工事に関して、同法第21条第2項、第27条第2項、または第40条第2項の規定により、次のとおり工事主の氏名または名称、工事が施行される土地の所在地等を公表します。
届出のあった工事一覧(令和7年3月末時点)
届出のあった工事の位置図(令和7年3月末時点)
よくある質問と回答(Q&A)
番号 | 質問 |
回答 |
---|---|---|
1 | 許可申請を行ってから許可証が発行されるまでにどのくらいかかりますか? |
行政手続法第6条の規定に基づき、「宅地造成、特定盛土等に関する工事の許可」の場合は30日、「土砂等の堆積に関する工事の許可」の場合は14日の標準処理期間を定めています。 ただし、標準処理期間は、適正な申請を前提としているため、書類の不備等を補正するために要する期間は含まれません。また、申請窓口の執務が行われない休日は期間に含まれません。十分に時間に余裕を持った申請をしていただきますようご理解ご協力をお願いします。 詳しくは許可申請の手引の第4章4-6をご確認ください。 |
2 | 擁壁を設置する場合、どのような条件でも擁壁の安定計算が必要となりますか? |
開発事業等において、次のような「崖」が生じた場合には、崖面の崩壊を防ぐため、原則としてその崖面を擁壁等で覆わなければなりません。 詳しくは盛土規制法に関する技術的基準のほか、盛土等防災マニュアルの解説をご確認ください。 |
3 | 周囲の地盤より低い農地を畦畔や道路等の四方の高さに合わせて嵩上げし、平坦にする場合にも許可申請が必要ですか? |
四方の土地の高さに合わせて平坦にする(四方の高さに対して凸凹が生じない)盛土又は切土は、災害発生のおそれがないと判断できるため、面積及び高さ(盛土又は切土前後の標高差)によらず、許可対象外となります。 なお、四方の土地の高さよりも高い又は低い土地が生じる盛土又は切土については、面積及び高さ(盛土又は切土前後の標高差)により、許可対象かどうか判断します。 令和7年8月1日施行の福島県土砂等の埋立て等の規制に関する条例の改正において、3,000平方メートル以上の土砂等の埋立てを行う場合には事前の届出が必要となるほか、 土地の埋立て等の実施中及び完了後に当該区域の土壌検査が必要となります。 |
4 | 農地改良のための盛土は規制対象となりますか? |
農地改良や田畑転換などの営農行為(※)であっても、地盤面から1メートルを超える盛土又は切土が発生し、かつ、盛土又は切土が発生する面積が500平方メートル(特定盛土等規制区域の場合は3,000平方メートル)を超える場合は許可申請が必要です。 ※営農行為の範疇に含まれるか否かについては、所在地の農地担当部局(各市町村の農業委員会事務局等)に対して許可申請前に相談を行ってください。 詳しくは許可申請の手引の第1章1-5をご確認ください。 |
5 | 流量増対策はどのくらいの開発の規模の場合に必要となりますか? |
開発事業等に伴う下流河川等の流量増にかかる対策は、「宅地造成等開発行為に伴う防災対策の取扱い要綱」に基づき行う必要があります。 詳しくは盛土規制法に関する技術的基準の8.開発事業等に伴う防災対策に関する技術的基準をご確認ください。 |
番号 | 質問 | 回答 |
---|---|---|
1 | 駐車場設置のための造成をする場合は、舗装をかける前に完了検査を行わなければなりませんか? |
完了検査の実施に当たっては、盛土及び切土の安定及び機能施行区域の安全及び機能に重大な影響を及ぼすものを主体に適宜測定します。舗装工事や基礎工事等の工事の進捗により、明視できない工事部分については、「3.工事写真の整備について」に従い、写真の整備をする必要があります。 詳しくは「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事完了検査等事務処理要領(都市計画課ホームページ)」をご確認ください。 なお、県北建設事務所では申請時に、検査項目について事前協議することでこの点を明確にすることとしています。 |
2 | 品質管理は、工事で行った項目(盛土工・路盤工・舗装工・側溝工など)すべてについて対象となりますか? |
上記回答1と同様に盛土及び切土の安定及び機能施行区域の安全及び機能に重大な影響を及ぼすものについて品質管理を求めます。また、施工規模や構造物の要求性能等により品質管理の審査を実施する必要があると考えられる項目について品質管理を求めます。 詳しくは「宅地造成及び特定盛土等規制法に係る工事完了検査等事務処理要領(都市計画課ホームページ)」のほか、「盛土等防災マニュアルの改正概要と考え方(国土交通省ホームページ)」をご確認ください。 なお、県北建設事務所では申請時に、品質管理の項目、試験時期・頻度について事前協議することでこの点を明確にすることとしています。 |
申請にあたり不明な点がある場合はお問い合わせください
お問い合わせ先
福島県県北建設事務所
行 政 課(手続きに関すること) :024-521-2498
企画調査課(技術基準に関すること):024-521-2513
※お問い合わせ件数が多く申請窓口がひっ迫しているため、大変恐れ入りますがお電話でのお問い合わせはお控えくださるようご協力をお願いします。
下記の事項を本文に記載して、事務所代表メールアドレス宛に事前相談書(申込票) [Wordファイル/35KB]をお送りください。
お問い合わせの件数が多いため、申込受付から事前相談まで約1~2週間ほどかかる場合がありますのでご了承ください。
宛先:kenpoku.ken@pref.fukushima.lg.jp
添付ファイル:事前相談書(申込票) [Wordファイル/35KB] |
番号 | 項目 | 注意点 |
---|---|---|
1 |
事前相談書(申込票) [Wordファイル/35KB] | わかる範囲で構いませんのでなるべく具体的に記載をお願いします |
2 | 位置図 | 方位、道路および目標となる建物などがわかるもの |
3 | 現況写真 | 全体の様子がわかるものを5~6枚程度 |
4 | 図面(平面図) |
・盛土・切土について、範囲・面積・土量がわかるよう記載してください |
5 | 図面(横断図) |
・東西方向・南北方向で合計2~4断面程度 |
※事前相談の段階においては、図面は精密でなくても構いませんが、上記の要点を満たすよう作成をお願いします。
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)