福島県の盛土規制法に基づく規制について
お知らせ
| 掲載日 | 内容 |
|---|---|
| 令和8年10月29日 |
・ホームページをリニューアルするとともに、事業者自身が許可・届出の要否を確認できるチェックシートを導入しました。 |
目次
・許可・届出要否確認チェックシート(建築確認申請等における法適合確認もこちら)
【福島市、郡山市、いわき市の各中核市で工事を行う方へ】
福島市、郡山市、いわき市の区域内で工事を行う場合は、各市が許可権者となります。福島県の窓口ではなく、各市の担当窓口へ直接お問い合わせください。
規制区域の指定
福島県内では、以下のとおり県内全域において盛土規制法に基づく規制を開始しています。
区域内で新たな盛土等を行う場合には、原則として許可または届出が必要です。
規制開始日
・西郷村、矢祭町 :令和6年3月26日
・白河市 :令和6年6月28日
・福島市、郡山市、いわき市:令和6年9月1日
・その他53市町村 :令和6年9月24日
規制区域の確認
工事を行う場所がどの規制区域に該当するかは、以下よりご確認ください。

許可や届出が必要となる盛土等の規模
「宅地造成等工事規制区域」および「特定盛土等規制区域」内において、一定規模を超える土地の形質変更(盛土・切土)や一時的な土石の積を行う場合は、許可または届出の手続きが必要です。
許可が必要となる規模
以下の規模を超える工事を行う場合は、着手前に「許可」を得る必要があります。

届出が必要となる規模
特定盛土等規制区域内において、以下の規模を超える工事を行う場合は、工事着手の30日前までに「届出」が必要です。

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※宅地 …次に掲げる土地以外の土地。 ※宅地造成 …宅地以外の土地を宅地にするために行う盛土その他の土地の形質の変更で政令第3条で定めるもの。 ※土石の堆積…宅地又は農地等において行う土石の堆積で政令第4条で定めるもの。許可期間は5年以内。 ※崖 …地表面が水平面に対し30度を超える角度をなす土地で、硬岩盤(風化の著しいものを除く)以外のもの。 |
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規制対象 確認フローチャート
数値は「宅地造成等工事規制区域」内での基準を示し、括弧内の数値は「特定盛土等規制区域」内での基準を示しています。


※「特定盛土等規制区域」内において、許可申請の対象外となった場合でも、「宅地造成等工事規制区域」の数値で許可申請の
対象となる場合は、届出の対象となりますので、ご注意ください。
許可・届出要否確認チェックシート(建築確認申請等における法適合確認もこちら)
盛土規制法に基づく許可や届出の要否については、以下のチェックシートで確認してください。
・盛土規制法に係る許可・届出要否確認チェックシート【土地の形質の変更(盛土・切土)用】 [Excelファイル/22KB]
・盛土規制法に係る許可・届出要否確認チェックシート【土地の形質の変更(盛土・切土)用】 [PDFファイル/175KB]
・盛土規制法に係る許可・届出要否確認チェックシート【一時的な土石の堆積用】 [Excelファイル/21KB]
・盛土規制法に係る許可・届出要否確認チェックシート【一時的な土石の堆積用】 [PDFファイル/153KB]
※チェックシートの確認結果が「許可・届出不要」となった場合は、窓口への事前相談は不要です。
※本チェックシートは、建築基準法に基づく建築確認申請などの他法令の手続きにおいて、「盛土規制法の許可や届出が不要
であること」を説明する書類としてそのままご活用いただけます。
| チェックシートで盛土規制法の許可対象となった場合 |
| 建築主事等や指定確認検査機関が盛土規制法施行規則第88条に基づく証明書を求める場合 |
許可及び届出を要しない工事等
下表に記載する工事等については、法令による許可及び届出を要しません。
ただし、土地所有者等には土地の保全努力義務が課せられ、盛土等による災害の発生のおそれがある場合には改善命令の対象となります。
許可及び届出を要しない工事等
| 区分 | 定義 |
|---|---|
| 公共施設用地(注1) (法第2条第1項第1号、政令第2条、省令第1条各項) |
道路、公園、河川、砂防設備、地すべり防止施設、海岸保全施設、津波防護施設、港湾施設、漁港施設、飛行場、航空保安施設、鉄道、軌道、索道、無軌条電車の用に供する施設、 雨水貯留施設、農業用ため池、防護施設周辺の生活環境の整備等に関する法律第2条第2項に規定する防護施設、 国又は地方公共団体が管理する学校、運動場、緑地、広場、墓地、廃棄物処理施設、水道、下水道、営農飲雑用水施設、水産飲雑用水施設、農業集落排水施設、漁業集落排水施設、林地荒廃防止施設、急傾斜地崩壊防止施設 |
| 災害の発生のおそれがないと認められる工事等 (法第12条第1項ただし書、法第27条第1項ただし書、法第30条第1項ただし書、政令第5条第1項各号、政令第27条、政令第29条第1項、省令第8条第1項各号) |
・鉱山保安法に基づく鉱物の採取(鉱業上使用する特定施設の設置の工事等) |
| みなし許可となる工事 (法第15条各項、法第34条各項) |
・国または都道府県、指定都市もしくは中核市と許可権者の協議が成立した工事 ・都市計画法第29条第1項又は第2項の開発許可を受けて行われる工事 |
| その他法の対象外となる行為 | ・農地及び採草放牧地において行われる通常の営農行為(通常の生産活動並びにほ場管理のための耕起、代かき、整地、畝立、けい畔の新設、補修及び除去、表土の補充であってその前後の土地の地盤面の標高差が1mを超えないもの) |
注1:ただし、公共施設に係る工事で発生した残土や公共施設に係る工事で使用する土砂等により公共施設用地外で盛土等を行う工事は、許可申請や届出が必要となります。
注2:「工事の施行に付随して行われる土石の堆積」とは、主となる本体工事があった上で、当該工事に使用する土石や当該工事から発生した土石を当該工事現場やその付近に一時的に堆積する場合の土石の堆積で、本体工事に係る主任技術者(建設業法(昭和24年法律第100号)第26条第1項に規定する主任技術者をいう。以下同じ。)等が本体工事の管理と併せて一体的に管理するものをいいます。
注3:「工事の現場」とは、工事が行われている土地を指します。なお、請負契約を伴う工事にあっては、請負契約図書、工事施工計画書その他の書類に工事の現場として位置付けられた土地(本体の工事が行われている土地から離れた土地を含む。)のうち本体の工事が行われている土地と当該土地の相互の間隔が直線距離で10km以内のものについては、工事の現場として取り扱います。
注4:「工事の現場の付近」とは、本体工事に係る主任技術者等が本体の工事現場と一体的な安全管理が可能な範囲として、容易に状況を把握し到達できる工事現場の隣地や隣地に類する土地が該当します。
注5:工事の現場の付近における土石の堆積や、やむを得ず本体工事期間後も継続する土石の堆積については、許可不要となる条件に合致することを客観的に確認できる必要があることから、本体工事現場の管理者当は、管理体制等を記した看板の掲示を行ってください。
許可及び届出を要しない工事等に関する事前相談について
許可及び届出を要しない工事等のうち、他法令の許可等により災害の発生のおそれがないと認められる工事等や、法の対象外となる行為に該当するかどうかについては、それぞれの法令等を所管する担当部局(窓口)へご確認ください。
| 採石法に基づく岩石の採取 |
各地方振興局 企画商工部 地域づくり・商工労政課 |
| 砂利採取法に基づく砂利の採取 |
【山砂利、陸砂利】 https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/36045d/noutikannri014.html |
| 廃棄物の処理及び清掃に関する法律に基づく廃棄物の処分等 |
各地方振興局 県民環境部 環境課 【一般廃棄物処理施設】 【産業廃棄物処理施設】 |
| 森林の施業を実施するために必要な作業路網の整備に関する工事 | 市町村森林整備計画等において作業路網として位置付けられている必要がありますので、工事を行おうとする土地の市町村森林部局へ確認してください。 |
| 通常の営農行為 | 営農行為の範疇に含まれるか否かについては、工事を行おうとする土地の農地担当部局(各市町村の農業委員会事務局等)へ確認してください。 |
事前相談
盛土規制法に係る許可・届出要否確認チェックシートで「許可・届出対象」となり、申請書類の作成や技術的基準への適合について確認、相談したい事項がある場合は、「宅地造成及び特定盛土等規制法に基づく許可申請の手引」及び「盛土規制法に関する技術的基準」を確認し、以下の必要書類をご準備の上、管轄の建設事務所へ事前にご相談ください。
なお、法令や技術的基準に適合する計画・設計の立案は申請者の責任において行っていただく必要がありますので、「どのような仕様・構造であれば許可が可能か」といった、特定の設計や計画の作成を促すような回答はいたしかねます。
【注】都市計画法第29条の許可を要する場合の事前相談の方法は、開発許可に係る窓口へ確認してください。
⇒開発許可のみなし許可となる場合の窓口
事前相談の際に必要となる書類
| 書類 | 備考 |
|---|---|
| ・事前相談書(参考様式) [Wordファイル/47KB] | |
| ・許可・届出要否確認チェックシート | チェック済みのものを添付してください。 |
| ・付近見取図 | 方位、道路および目標となる建物など明記してください。 |
| ・配置図 | |
| ・公図 | |
| ・平面図 |
・盛土、切土、土石の堆積について、範囲・面積・土量がわかるよう記載してください。 |
| ・断面図 | |
| ・土地謄本 | |
| ・現況写真 | 対象の土地の様子がわかる写真を5~6枚程度 |
相談の方法
電子メール又は窓口での対面での相談となります。なお、相談内容により、回答に時間を要する場合もありますので、あらかじめご了承ください。
※担当者不在により、相談に対応できない場合がありますので、窓口での対面相談をご希望される場合は、事前予約をお願いします。
【盛土規制法の窓口一覧】
その他
開発区域が5ha以上である大規模な開発(土地の形質変更)を行う場合は、各種関係法令の許認可申請の前に事前協議が必要となりますので、当該開発行為を行う土地を所管する県地方振興局へご連絡願います。
その他、関係法令に関する手続きについては、下記の福島県ホームページに例示されておりますので、もれなく手続きをお願いいたします。
○福島県「土地利用ハンドブック」
URL:https://www.pref.fukushima.lg.jp/sec/11015c/tochi-riyou-handbook.html
許可申請の手引・技術的基準・様式等
実際に許可申請を行う場合は、事前に申請書類一式を窓口の建設事務所に提出し、書類の事前確認を受けてください。
必要な提出書類の詳細は、手引きの「第4章 4-4 許可申請に必要な書類等」をご参照ください。
都市計画法の開発許可によるみなし許可について
盛土規制法の許可対象となる場合でも、一定規模以上の開発行為(主として建築物の建築又は特定工作物の建設の用に供する目的で行う土地の区画形質の変更)を行う場合は、都市計画法に基づく開発許可を要する場合があります。
また、都市計画法の開発許可を受けた工事で、当該工事内容が盛土規制法の許可が必要な規模の場合は、盛土規制法の許可を受けたものとみなします。詳細については、「開発許可を受けた工事に関する盛土規制法の適用について」をご確認ください。
|
区域の区分 |
開発許可が必要となる規模 |
|---|---|
|
市街化区域 |
1,000 m2 以上 |
|
市街化調整区域 |
規模に関わらず原則許可が必要 |
|
非線引き都市計画区域 |
3,000 m2 以上 |
|
都市計画区域外 |
10,000 m2(1 ha)以上 |
盛土規制法に基づく工事の許可・届出に係る公表
造成宅地防災区域について(指定しておりません)
福島県では、盛土規制法第45条に基づく造成宅地防災区域の指定を行っておりません。
施行条例・施行細則
福島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行条例 [PDFファイル/141KB]
福島県宅地造成及び特定盛土等規制法施行細則 [PDFファイル/1.78MB]
過去のお知らせ
宅地造成及び特定盛土等規制法(通称:盛土規制法)の施工について
規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について(西郷村・矢祭町)
規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について(白河市)
規制区域(案)に関する県民意見公募(パブリック・コメント)について(53市町村)
参考
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