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令和8年10月1日からハラスメント対策が強化されます!

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年4月7日更新

 

 令和7年6月に改正された労働施策総合推進法及び男女雇用機会均等法においては、カスタマーハラスメント及び求職者等へのハラスメントを防止するための雇用管理上の措置がすべての事業主に義務付けられました。

 これらの改正法が、令和8年10月1日から施行されることとなり、新しいハラスメント防止指針も、同日から適用されます。

ハラスメント防止指針のポイント (令和8年10月1日施行分)​

指針

カスタマーハラスメント

求職者等ハラスメント

定義

職場において行われる
(1)顧客等の言動であって、
(2)その雇用する労働者が従事する業務の性質その他の事情に照らして社会通念上許容される範囲を超えたものにより、
(3)労働者の就業環境が害されるもの

事業主が雇用する労働者による
(1)「性的な言動」により
(2)求職者等による求職活動等が阻害されるもの

講ずべき措置

・特に悪質と考えられるカスタマーハラスメントへの対処の方針をあらかじめ定め、労働者に周知し、当該対処を行うことができる体制を整備する など

・求職活動等に関するルールをあらかじめ明確化し、労働者及び求職者等に周知・啓発する
・相談窓口をあらかじめ定め、求職者に周知する など

詳しくはこちらをご覧ください。

職場におけるハラスメントの防止のために (厚生労働省HP)

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/koyou_roudou/koyoukintou/seisaku06/index.html

あかるい職場応援団 (厚生労働省HP)

https://www.no-harassment.mhlw.go.jp/

   あかるい職場応援団

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