多量排出事業者の産業廃棄物処理計画・処理状況報告
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年9月9日更新
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前年度の産業廃棄物の発生量が1,000トン以上又は特別管理産業廃棄物の発生量が50トン以上である事業場を設置している事業者は、廃棄物の減量や適正処理に関する処理計画及び実施状況報告を作成し、都道府県知事へ提出することが義務づけられています。
また、提出された処理計画や実施状況の内容は、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することになっています。
令和8年度に相双地方振興局に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書は次のとおりです。
また、提出された処理計画や実施状況の内容は、都道府県知事がインターネットを利用した方法により公表することになっています。
令和8年度に相双地方振興局に提出された産業廃棄物処理計画書及び産業廃棄物処理計画実施状況報告書は次のとおりです。
(順不同)
<特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理状況報告書>
令和8年度に相双地方振興局に提出された特別管理産業廃棄物処理計画書及び特別管理産業廃棄物処理計画実施状況報告書は次のとおりです。
(順不同)
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