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集団Q&A3-(2)合同労組との団体交渉

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月18日更新
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合同労組との団体交渉

質問

 当社には過半数労働組合があるのですが、このたび、ある従業員が加入した合同労組から、労働条件について団体交渉の申入れがありました。
 交渉を求められている労働条件は過半数労働組合とすでに妥結済なのですが、合同労組との団体交渉にも応じなければならないのでしょうか。

答え

 過半数労働組合と妥結していたとしても、会社は当該合同労組との団体交渉に応じる必要があります。

解説

●合同労組とは

 所属する企業や、パート、派遣労働者等の雇用形態に関わらず、労働者が個人で加入できる労働組合で、企業ごとに組織される企業別組合と異なり、主として地域単位で組織されます。

合同労組の団体交渉権

 憲法第28条が定める団体交渉権は、あらゆる労働組合に平等に保障されており、併存する複数組合の中の少数組合に対しても同様です。社外の労働組合であっても差はありません。
 また、労働組合法でも、組合員の範囲を特定の企業に使用される労働者に限定しておらず、組合員の全員あるいは過半数が特定企業の従業員であることを求めていません(第2条)。
 したがって、過半数労働組合と妥結済の事項であっても、自社従業員が加入する合同労組等から義務的団交事項(※集団Q&A3-(1)​参照)に関する団体交渉を求められた場合には、会社は団体交渉に応じなければなりません。

参考

〇千代田工業事件(大阪地判昭和61.10.17   労判485号)

 

 

 

 

 

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