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個別Q&A1-(1)労働契約の成立

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月18日更新
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労働契約の成立

質問

 ある会社の採用面接を受けたところ、「求人票どおりの労働条件で採用するので、明日から来て。」と言われ、「はい。」と答えました。 口頭で承諾しただけでも労働契約は成立するのでしょうか。

答え

 口頭の合意でも労働契約は成立します。なお、契約書や労働条件通知書の交付を求め、十分に確認したうえで契約を結ぶことが重要です。

解説

●労働契約

   労働契約とは、使用者の指揮監督の下で、労働者が労務を提供し、それに対して賃金が支払われることを内容とする契約です(労働契約法第6条)。

●労働契約の成立 

   労働契約は、労働者と使用者の合意によって成立します。契約書の作成等の形式は要件とされておらず、合意は口頭によるものであっても有効に成立します(諾成契約)。

●書面による契約内容の確認

   労働者及び使用者は、契約内容について、できる限り書面により確認するものとされています(労働契約法第4条2項)。
   後日トラブルとならないよう、労働契約を結ぶ際には、使用者に対し労働条件を明示した書面の交付を求めましょう。契約書などがもらえない場合は、求人票や募集要項などを保管しておきましょう。

 

 

 

 

 

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