個別Q&A1-(1)労働契約の成立
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年8月18日更新
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労働契約の成立 |
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質問ある会社の採用面接を受けたところ、「求人票どおりの労働条件で採用するので、明日から来て。」と言われ、「はい。」と答えました。 口頭で承諾しただけでも労働契約は成立するのでしょうか。 |
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答え口頭の合意でも労働契約は成立します。なお、契約書や労働条件通知書の交付を求め、十分に確認したうえで契約を結ぶことが重要です。 解説●労働契約 労働契約とは、使用者の指揮監督の下で、労働者が労務を提供し、それに対して賃金が支払われることを内容とする契約です(労働契約法第6条)。 ●労働契約の成立 労働契約は、労働者と使用者の合意によって成立します。契約書の作成等の形式は要件とされておらず、合意は口頭によるものであっても有効に成立します(諾成契約)。 ●書面による契約内容の確認 労働者及び使用者は、契約内容について、できる限り書面により確認するものとされています(労働契約法第4条2項)。 |
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