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双葉地域における中核的病院看護師修学資金貸与事業について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年4月9日更新

1 概要

 福島県双葉地域における中核的病院修学資金貸与事業は、福島県立大野病院の後継病院として整備を進めている双葉地域における中核的病院(以下「中核的病院」という。)の看護師の確保を目的とするもので、将来、中核的病院で看護師の業務に従事しようとする方に修学資金を貸与するものです。

 貸与額は月額13万円で、中核的病院での貸与相当期間の2倍の期間の従事により返還を免除します。

2 募集人数

 25名程度

3 返還免除のモデルケース

 全額返還免除となる主なケースは以下のとおりです。
 なお、以下のいずれの場合も、卒業後2年以内に看護師免許を取得し、看護師免許を取得後直ちに中核的病院又は福島県立医科大学附属病院等(福島県立医科大学附属病院、福島県立医科大学会津医療センター附属病院、福島県ふたば医療センター附属病院)で看護師業務に従事することが必要になります。

 (1) 貸与期間が4年間の場合
  ・ 中核的病院に8年間勤務した場合(※1)
  ・ やむを得ない事由により福島県立医科大学附属病院等に2年間、中核的病院に7年間勤務した場合(※2)

 (2) 貸与期間が3年間の場合
  ・ 中核的病院に6年間勤務した場合(※1)
  ・ やむを得ない事由により福島県立医科大学附属病院等に2年間、中核的病院に5年間勤務した場合(※2)

 ※1 修学資金の貸与期間の2倍の期間、中核的病院に看護師として勤務した場合には全額返還免除となります。

 ※2 原則として中核的病院に勤務することになりますが、中核的病院の開院前その他自己の責めに帰することができない事由など、病院事業管理者がやむを得ない事由がある
   と認める場合には、福島県立医科大学附属病院等に勤務した期間についても、当該期間を2分の1に換算して中核的病院に勤務した期間に算入します。
    ただし、自己都合による場合など、やむを得ない事由があると認められない場合には、福島県立医科大学附属病院等の勤務期間は、中核的病院に勤務した期間に算入され
   ません。

4 申請書類等のダウンロード

5 問い合わせ先

 〒960-1295 福島県福島市光が丘1番地
 福島県立医科大学 双葉中核的病院整備準備室 内
 事務担当:福島県病院局病院経営課(駐在)
 Tel:024-547-1019
 E-mail:chuukaku.jinzai@pref.fukushima.lg.jp

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