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令和7年度クリーニング師研修及び業務従事者講習の開催について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年6月27日更新

 クリーニング師研修及び業務従事者講習は、クリーニング業法(昭和25年法律第207号)により受講が義務付けられています。
 本県では今年度、下記のとおり研修及び講習を開催することになりましたので、受講対象となっている方は受講いただくようお願いします。

1 開催日時及び会場

  開催日時 会場
福島会場 令和7年9月11 日(木)
12:30~16:30
パルセいいざか
福島市飯坂町字筑前27-1
いわき会場 令和7年11 月14 日(金)
13:00~17:00
いわき市文化センター
いわき市平字堂根町1-4

2 申込先・問合せ先

申込先・問合せ先

(公財)福島県生活衛生営業指導センター
 〒960-8053  福島市三河南町1番20号 コラッセふくしま7階
 電話 024-525-4085 (平日 9:00~17:00)

 申込方法や受講料等については、(公財)福島県生活衛生営業指導センターのホームページをご覧ください。
 https://www.seiei.or.jp/fukusima/training_001.htm

申込受付期間

 【福島会場】  令和7年7月7日(月) ~ 令和7年8月7日(木)

 【いわき会場】 令和7年9月16日(火) ~ 令和7年10月16日(木)

 クリーニング師研修及び業務従事者講習に関する申込先・問合せ先は、(公財)福島県生活衛生営業指導センターになります。
 お間違えのないようご注意ください。

3 受講対象

(1)クリーニング師研修

   次のいずれかに該当するクリーニング師が受講対象になります。

       ア 新たにクリーニング所の業務に従事したクリーニング師
      ※業務従事後、1年以内の受講が必要

      イ 過去にクリーニング師研修を受講したクリーニング師で、令和5年度又は令和6年度に当該研修を受けていない者
     ※3年を超えない期間ごとに受講が必要

(2)業務従事者講習

 営業者は、次のいずれかに該当する場合、当該クリーニング所のクリーニング業務に関する衛生管理を行う者として、業務従事者を受講させる必要があります。 

 ア クリーニング所の開設の日から1年以内

 イ ​ア以外の施設で、令和5年度又は令和6年度に当該講習を受けさせていない場合
   ※3年を超えない期間ごとに受講が必要

 業務従事者講習はクリーニング所(取次所を含む)ごとに最低1名受講する必要がありますが、従事者数が6名以上の場合は下表のとおりの受講人数となります。

施設に在籍する従事者数(パート等を含む) 受講人数(※)
1~5人 1人
6~10人 2人
11人~15人 3人
16人~20人 4人

※ 従事者数×1/5で出した値の小数点以下を繰り上げた数が受講人数となりますので、20人を超える場合はこの式に基づき算出してください。
※ 同施設で従事するクリーニング師が(1)のクリーニング師研修を受講する場合は、その人数分減らすことができます。