特別児童扶養手当
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年5月1日更新

受給資格者
20歳未満で、身体または精神に政令で定める程度の障がいのある児童を監護している父もしくは母、または父母にかわってその児童を養育している人に支給されます。
ただし、次のような場合には、手当を受けることができませんので注意してください。
- 手当を受けようとする人、対象となる児童が日本に住所を有しない場合
- 児童が肢体不自由児施設や知的障害児施設などの施設に入所している場合
- 児童が障がいを理由として厚生年金などの公的年金を受けることができる場合
障がいの種類と程度(政令 別表第3)
1級
- 次に掲げる視覚障害
- 両眼の視力がそれぞれ0.03以下のもの
- 一眼の視力が0.04、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1月4日視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1月2日視標による両眼中心視野角度が28度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が20点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが100デシベル以上のもの
- 両上肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 両上肢のすべての指を欠くもの
- 両上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に座っていることができない程度又は立ち上がることができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活の用を弁ずることを不能ならしめる程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
2級
- 次に掲げる視覚障害
- 両眼の視力がそれぞれ0.07以下のもの
- 一眼の視力が0.08、他眼の視力が手動弁以下のもの
- ゴールドマン型視野計による測定の結果、両眼の1月4日視標による周辺視野角度の和がそれぞれ80度以下かつ1月2日視標による両眼中心視野角度が56度以下のもの
- 自動視野計による測定の結果、両眼開放視認点数が70点以下かつ両眼中心視野視認点数が40点以下のもの
- 両耳の聴力レベルが90デシベル以上のもの
- 平衡機能に目立つ障害を有するもの
- 咀嚼(そしゃく)の機能を欠くもの
- 音声又は言語機能に目立つ障害を有するもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指を欠くもの
- 両上肢のおや指及びひとさし指又は中指の機能に目立つ障害を有するもの
- 1上肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 1上肢のすべての指を欠くもの
- 1上肢のすべての指の機能に目立つ障害を有するもの
- 両下肢のすべての指を欠くもの
- 1下肢の機能に目立つ障害を有するもの
- 1下肢を足関節以上で欠くもの
- 体幹の機能に歩くことができない程度の障害を有するもの
- 前各号に掲げるもののほか、身体の機能の障害又は長期にわたる安静を必要とする病状が前各号と同程度以上と認められる状態であって、日常生活が目立つ制限を受けるか、又は日常生活に目立つ制限を加えることを必要とする程度のもの
- 精神の障害であって、前各号と同程度以上と認められる程度のもの
- 身体の機能の障害若しくは病状又は精神の障害が重複する場合であって、その状態が前各号と同程度以上と認められる程度のもの
※視力の測定は、万国式試視力表によるものとし、屈折異常があるものについては、矯正視力によって測定する。
令和8年4月分からの手当額(消費者物価指数等により変更される場合があります)
1級
月額 58,450円
2級
月額 38,930円
所得制限限度額
特別児童扶養手当の支給対象となる方は、地方税法の都道府県民税についての非課税所得以外の所得等から、医療費控除、障害者控除及び寡婦控除等の額を差し引いた所得額が以下の表に記載の限度額未満の方です。
| 受給資格者本人 | 受給資格者の配偶者及び扶養義務者 | |||
|---|---|---|---|---|
| 扶養親族等の数 | 所得額 | 参考:収入の目安 | 所得額 | 参考:収入の目安 |
| 0 | 4,596,000円 | 6,420,000円 | 6,287,000円 | 8,319,000円 |
| 1 | 4,976,000円 | 6,862,000円 | 6,536,000円 | 8,586,000円 |
| 2 | 5,356,000円 | 7,284,000円 | 6,749,000円 | 8,799,000円 |
| 3 | 5,736,000円 | 7,707,000円 | 6,962,000円 | 9,012,000円 |
| 4 | 6,116,000円 | 8,129,000円 | 7,175,000円 | 9,225,000円 |
| 5 | 6,496,000円 | 8,546,000円 | 7,388,000円 | 9,438,000円 |
手当の支払い
- 提出された書類を審査し、福島県知事が認定します。認定されると請求した月の翌月から手当が支給されます。
- 支払いは、年3回、4ヶ月分の手当が指定の金融機関の口座に振り込まれます。
- 支給日が土日・祝日の場合は、その前の平日に支給となります。
| 支給日 | 支給対象月 |
|---|---|
| 4月11日 | 12月から3月の4か月分 |
| 8月11日 | 4月から7月の4か月分 |
| 11月11日 | 8月から11月の4か月分 |
手当を受けるには
今、お住まいの市町村の窓口で、次の書類をそえて請求の手続きをしてください。
- 特別児童扶養手当認定請求書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)、町村役場に用意してあります)
- 請求者と対象児童の戸籍謄本または抄本(外国人の方は登録済証明書)
- 請求者と対象児童が同居する世帯全員の住民票(世帯分離している場合は分離された住民票も含みます)
- 特別児童扶養手当専用の診断書(療育手帳が「A」判定の場合または身体障害者手帳が「1、2、3級」判定の場合は その写しにより 診断書を省略できることがあります)
- 特別児童扶養手当振込先口座申出書(届出の用紙は市役所(福祉事務所)、町村役場に用意してあります)
- 預金通帳の写し
- その他必要書類(お住まいの市町村に確認してください。)
※添付する各種書類は、発行日より1か月以内(診断書は2か月以内)のものが必要ですので、注意してください。
特別児童扶養手当にかかるチラシ・お知らせ
特別児童扶養手当全般のご案内用のチラシ
すでに特別児童扶養手当を受給されている方へ向けたお知らせ・ご案内
特別児童扶養手当を受けている方へ [PDFファイル/576KB]
お問い合わせ
特別児童扶養手当の申請等に係る具体的なお問い合わせにつきましては、お住まいの市町村の担当課へご連絡ください。
本ページにかかるお問い合わせ先
福島県こども未来局児童家庭課 電話:024-521-7176 メール:jidoukatei@pref.fukushima.lg.jp
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