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中山間地域等における小規模事業所加算の一部改正について

印刷用ページを表示する 掲載日:2025年5月7日更新

中山間地域等における小規模事業所加算について

「指定居宅サービスに要する費用の額の算定に関する基準(訪問通所サービス、居宅療養管理指導及び福祉用具貸与に係る部分)及び指定居宅介護支援に要する費用の額の算定に関する基準の制定に伴う実施上の留意事項について」介護保険最新情報Vol.1382のとおり一部改正がありましたので、下記のとおり取り扱いすることとします。


介護保険最新情報Vol.1382(令和7年5月2日掲載) [PDFファイル/274KB]

〇介護給付費算定に係る体制に関する届出書の提出期限

 令和7年5月分の算定分から遡って適用する場合の提出期限:令和7年5月15日まで(それ以降の提出は通常どおりの扱いとします)

〇要件

 ・厚生労働大臣が定める中山間地域等の地域(平成21年厚生労働省告示第83号)第1号に該当していること。中山間地域一覧表 [Excelファイル/36KB]

 ・厚生労働大臣が定める施設基準(平成27年厚生労働省告示第96号)第1号に該当していること。

〇提出書類

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表別紙(1-1) [Excelファイル/749KB]

 介護給付費算定に係る体制等状況一覧表(介護予防サービス)別紙(1-2) [Excelファイル/402KB]

 中山間地域等における小規模事業所加算に係る確認表参考計算様式3[Excelファイル/20KB]

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