福島第一原子力発電所における作業員の放射線管理上の不備に対する申し入れ
令和8年6月4日、福島第一原子力発電所構内の管理区域において、屋外で通信工事に従事した作業員5名が、作業終了後、管理区域を退域する際に実施する体表面汚染検査を受けた際、退域時の基準を超過する値が検出されました。
作業員5名とも同の一装備(一般作業服、防水スーツ、綿手袋、ゴム手袋(2重)、使い捨て防塵マスク等)で作業に従事しており、手や作業服等で基準を超過していました。その後、放射性物質を拭き取り再検査したところ、基準値以下であること(併せて内部被ばくがないこと)が確認されたため、5名の作業員は管理区域から退域しております。
事故発生の原因として、現場の管理に問題が見られたことから、県では下記のとおり申し入れを行いました。
なお、東京電力では、作業前に作業エリアの汚染状況を確認し、適切なエリア設定や防護装備を決める汚染状況確認を実施していなかったことを確認したため、本件についてグレード2の不適合として、6月10日に公表しております。
県では、引き続き、本件に係る東京電力の原因究明や再発防止対策の検討・実施状況について確認してまいります。
概要
○日時 令和8年6月5日(金曜日)
○申入者
原子力安全対策課長 三浦 俊二
○相手方
福島復興本社 福島広報部長 竹山 学
申し入れ内容
- 作業員に退域基準を超える汚染が生じたことは問題である。カバーオール(防護服)等の着用など適切な防護措置の実施により防ぐことができたと考える。
- 早急に原因を究明し、再発防止策を講じるとともに、結果について報告すること。
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