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相談方法のご案内

印刷用ページを表示する 掲載日:2026年7月7日更新

相談方法のご案内

電話、来所による相談及びウェブフォームからの相談を受け付けています。
ウェブフォームからの相談についてはこちらのページをご覧ください。
令和8年8月1日から令和8年9月13日までは、ウェブフォーム相談を一時休止します。)

電話をかけているトラブルくん

 

福島県消費生活センターへのご相談前にお読みください

1 消費生活センターとは

消費生活センターは、消費者と事業者の間で生じた商品やサービスの契約に関するトラブル、問合せを受け付けています。
福島県消費生活センターでは、福島県内に在住・在勤・在学の方からのご相談をお伺いしています。
(お住まいの地域に消費生活センター・消費生活相談窓口が設置されている場合は、そちらをご案内することもあります。)

※ ご相談は、専門職である「消費生活相談員」が対応いたします。守秘義務がありますので、安心してご相談ください。
※ 通話内容は、相談対応の品質向上を目的として録音する場合があります。

ご相談の内容に応じて、ほかの担当機関をご案内する場合もあります。
事業者の方は、日本弁護士連合会の中小企業を対象とした事業者向けの相談窓口(ひまわりほっとダイヤル)をご利用ください。

次のような相談はお受けできませんので、ご注意ください。

  • 事業者からの相談(事業活動や事業者間取引など)
  • 個人間のトラブル(フリマアプリ・SNSでの個人間売買を含む)
  • 労働問題(解雇、賃金、労働条件など)
  • 相続・離婚などの家庭内のトラブル
  • 近隣トラブル
  • 医療行為の内容や医療過誤に関する相談
  • 税金・年金など行政制度に関する相談
  • 犯罪や刑事事件に関する相談
  • その他、消費者と事業者との契約・取引に関係のない相談
  • 既に別の消費生活相談窓口に相談中、または既に相談が終了した案件と同一内容の相談

 

2 原則として、契約者ご本人からご相談ください

消費者トラブルの内容を詳しくお伺いする必要がありますので、契約者ご本人から直接ご相談をお願いいたします。
なお、ご本人が高齢、障がいや病気などで直接ご相談することが難しい場合は、ご家族のほか、介護や見守りをしている福祉関係者からの相談も受け付けます。
また、契約者が未成年者である場合、親権者からお話をお伺いした上で対応することがあります。

相談受付時に、個人情報をお伺いします

相談者の方に、氏名、住所、電話番号、性別、年齢、職業などの個人情報をお聞きしています。
これは、相談者の方が実在し、そのトラブルが存在することの証拠の1つとしてお伺いするものです。消費生活相談員には守秘義務が課されており、個人情報は厳しく守られますので安心してご相談ください。
※ 匿名でのご相談も可能ですが、個人情報をお伝えいただけない場合、一般的な情報に限られた回答となることをご理解ください。
  また、事業者へのあっせんを行うこともできませんので、ご了承ください。

関係ないと思われることも、詳しくお伺いすることがあります

個人情報のほか、消費者トラブルの解決のためには関係ないことのように思われること(契約の経緯、契約購入金額、クレジット会社名、障がいや病気の有無など)をお伺いすることがあります。これは、適切な助言を行うためにお聞きする必要がある事項ですので、ご理解願います。

 

3 他の消費生活センターに既に相談している内容は、お受けできません

同じ内容の相談について、複数の消費生活センターで受け付けることはできません。どの消費生活相談窓口でも相談対応は同じです。最初に相談した消費生活センター・消費生活相談窓口が相談終了まで担当しますので、既にご相談されている窓口にご相談ください。

 

4 相談員の指定や交代のご希望には応じられません

相談対応は、受付を担当した相談員が相談終了まで対応します。
相談は国家資格保有者などの専門知識を持つ「消費生活相談員」が対応するため、どの相談員が対応しても当センターの方針に変わりはありません。
センターの対応方針をご説明してもご理解いただけない場合は、相談を終了させていただくことがありますのでご了承ください。

 

5 電話会社の料金プランにあわせた相談の仕方はできません

相談は無料ですが、通話にかかる電話料金はご負担ください。
電話会社によっては「○分以内の通話は通話料無料」というプランがありますが、「無料通話時間内で回答を出してほしい」、「無料通話時間内での通話を何回も繰り返したい(○分になる直前で切り、また架けたい)」といった希望には応じることができません。
また、「通話料金がかかるので、センターから折り返してほしい」といった希望にも応じることができません。
※ 相談途中で電話が切れた場合、当センターから電話をかけ直すことはいたしません。

 

6 相談中の録音・録画、内容の公開は禁止しております

  • 電話相談、来所相談のいずれも、相談中に録音や録画をすることはできません。
  • 相談員とのやりとりの内容をインターネット(SNSやブログなど)上に書き込むこともお控えください。

消費生活センターからの助言や情報提供は、個別の案件に対してお答えしています。
同じような相談であっても、状況や契約内容が異なるため必ずしも同じ結果になるとは限らないことをご理解願います。

 

7 AIで得た回答と助言が一致するとは限りません

 AIの回答は一般的な情報に基づくものであり、個別のケースに必ずしも当てはまるとは限りません。
 消費生活センターでは、専門の相談員が個々のトラブルの背景や経緯を丁寧に確認したうえで、具体的な解決に向けた助言を行います。
 そのため、AIの回答と異なる助言がされる場合があることを理解の上、相談してください。

 

8 次のような場合は相談を打ち切ることがあります

  • 当センターの助言やお願いを聞いていただけない場合
  • 当センターで可能な助言や案内を既にお伝え済みであり、相談が実質的に終了している場合
  • 消費生活とは関係のない話が続く場合
  • 相談中に大声を出したり、相談員に対して暴言又は威圧的な言動等があり、相談の継続が難しいと当センターが判断した場合
  • その他、迷惑行為により業務に差し支える場合

 

電話相談

 
相談対応時間

月~金 午前9時~午後6時30分

原則、毎月第4日曜日 午前9時~午後4時30分

【2026年度の日曜相談日程】
4月26日、5月24日、6月28日、7月26日、8月23日、9月27日、10月25日、11月15日、12月20日、1月24日、2月28日、3月28日

※ 祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

相談専用電話 024-521-0999
その他
  • 通話内容は、相談対応の品質向上を目的として録音する場合があります。
  • 聴覚に障害のある方は、次の方法によりご相談いただくことができます。
    • 「電話リレーサービス」を介しての電話相談 ※電話リレーサービスの詳細については、こちらのページからご覧ください。(外部サイトに移動します)
    • 筆談による来所相談(来所相談は原則、事前予約制)

来所相談

 
相談対応時間

月~金 午前9時~午後5時(受付は午後4時30分まで
※ 祝日、年末年始(12月29日~1月3日)を除く

原則、事前予約制です。
お待たせする場合がありますので、事前に相談専用電話024-521-0999までお電話ください。

相談場所 福島市中町8-2 福島県自治会館1階 福島県消費生活センター
注意事項 契約書や請求書などの資料がある場合はお持ちください。