福島県の国民の保護に関する計画について
印刷用ページを表示する 掲載日:2026年10月7日更新
福島県の国民の保護に関する計画
我が国に外部からの武力攻撃を受けた場合や大規模テロなどが発生した場合の国民の保護のあり方を定めた『武力攻撃事態等における国民の保護のための措置に関する法律』(国民保護法)が、平成16年9月17日に施行され、政府は国民の保護に関する基本指針を定めました。
県は基本指針に基づく「福島県の国民の保護に関する計画」を策定しました。
福島県の国民の保護に関する計画(令和8年10月7日変更)
国の国民の保護に関する基本指針の変更等を踏まえ、計画を令和8年10月7日に変更しました。
・福島県の国民の保護に関する計画(福島県民等保護計画)の変更概要 [PDFファイル/221KB]
・福島県の国民の保護に関する計画(福島県民等保護計画)本文 [PDFファイル/3.8MB]
指定地方公共機関
国民保護法2条2項で、県知事は、電気、ガス、輸送、通信、医療その他の公益的事業を営む法人、地方道路公社その他の公共的施設を管理する法人及び地方独立行政法人で、あらかじめ当該法人の意見を聴いて指定することとされており、県の計画で指定状況を記載しています。
県が締結している国民保護事案における応援協定
県の計画では、武力攻撃災害が発生した際に、関係機関から必要な協力が得られるよう、防災のために締結している協定の見直しを行うなど、必要な連携体制の整備を図るようにすると定めており、県は国民保護事案における応援協定を締結しています。
